Q.本社と営業所の所在地が異なる場合にどちらで登録をすればよい?

A.入札参加資格のためにご利用されるお客様が多い建築物衛生管理業の登録ですが、本社と入札した業務を実際に行う営業所の所在地が異なる場合、基本的には建築物衛生管理の事業者の登録は営業所ごとの登録となっていますので、実際に業務を実施している都道府県での登録となります。

仮に、本社で登録をする場合は、監督者の設置と機械器材を営業所で管理している必要があります。この要件を満たせるのであれば本社で事業者登録し、営業所から入札申請を行う際に本社から委任をして行うことが可能となります。

入札参加資格を得るために登録をしても、登録する事業所を誤ってしまうと、時間やコストが無駄になってしまうリスクがありますのでご注意ください。

Q.レンタルオフィスは営業所として登録できる?

A.建築物衛生管理事業の登録は、営業所ごとに行う必要がありますが、レンタルオフィス(実際に事務所を構えることなく、住所利用・法人登記・受付対応・郵便物の受取などを可能にするサービスを提供しているオフィス)でも、一定の要件を満たせば営業所として登録することが可能となります。

具体的な要件としては、

1)客観的にみて営業上の活動の中心とみられる一定の事業活動の根拠地であること。

→ 郵便物の受取等に加えて、報告書の作成や会議が必要な際に、実際にレンタルオフィス内のレンタルスペースを利用して作業をすることができるか等で判断します。
(実地調査の際も、調査員の訪問があるので、実際にオフィス内で接客対応をすることができるスペースが必要です。)

2)営業所において、委託契約の締結をし、登録に係る業務を行う法律的、事実的行為を行うことができること。

→ 受託業務の契約書にレンタルオフィスの住所記載があることや、レンタルオフィス内に書類を保管する鍵付きロッカーがあるか等で判断します。なお、近年ペーパーレス化が進み、特に重要な書類を除いてはクラウドを利用してデータで管理している事業者様も多くいらっしゃいます。
そのため、特に重要な書類を営業所以外の本社等で保管しており、その他はデータで管理しているという場合は、書類保管用のロッカーをレンタルオフィス内に設置していなくても許容されるケースが増えてくると予想されます。

以上の要件の他に、自治体独自の基準が設けられているケースもあります。
また、専用保管庫との位置関係等も重要な要素となります。

Q.自動車を保管庫とすることは可能?

A.建築物衛生管理事業の登録をするためには、営業所ごとに清掃機械器具専用の保管庫が設置されている必要がありますが、要件を満たせば自動車で機械器具を保管することも可能です。

自動車で機械器具を保管することが認められるための要件についてご紹介します。

1)作業件数が極めて多く、その都度積み下ろしをすることが困難であること。

2)機械器具に雨水等がかかるおそれがなく、水がたまらない構造であること。

3)自動車の大きさが機械器具を保管するのに適切な規模であること。

4)自動車が貯水槽清掃作業専用の車両であり、他の用途に用いないこと。

5)自動車を適切に保管できる車庫があること。

6)自動車以外に別途専用の保管庫があること。

上記の要件を満たす場合には、機械器具を日常的に自動車で保管している場合でも登録が可能となります。