Q1.依頼してから登録までにはどのくらいの期間を要しますか?

A1.申請のために必要な書類が揃っていれば、ご依頼から1~2週間程で申請が可能です。
その後、行政の職員による現場調査を受けてから登録までおおよそ2週間前後かかります。
詳しくは「建築物環境衛生管理事業の登録申請から交付の流れ」で説明しておりますので、よろしければご覧ください。

Q2.依頼した場合、料金はいくらになりますか?

A2.料金に関しましては「報酬について」で説明をしておりますので、よろしければご確認下さい。

Q3.依頼した場合、こちらで準備しなければならない書類はありますか?

A3.登録事業者として登録するために必要な書類は、自治体によって異なる場合があります。
依頼していただけた場合、お客様には履歴事項全部証明(会社の登記簿のことです)、統括管理者や監督者の資格を証明する書類、業務に用いる機械器具の日々の保守・点検等の管理台帳をご用意していただきます。
申請書類に関しましては、当事務所で作成いたします。
詳しくは「建築物環境衛生管理業の登録に必要な書類」で説明しておりますので、よろしければご覧ください。

Q4.登録建築物環境衛生管理事業となるためにはどんな要件が必要ですか?

A4.建築物環境衛生管理事業の登録を受けるためには、自治体によって異なる場合がありますが、おおまかには①物的要件②人的要件③その他の基準の全てを満たす必要があります。
詳しくは業種ごとに以下のページをご覧ください。
1号 清掃業
2号 空気環境測定業
3号 空気調和用ダクト清掃業
4号 飲料水水質検査業
5号 飲料水貯水槽清掃業
6号 排水管清掃業
7号 ねずみ昆虫等防除業
8号 環境衛生総合管理業

Q5.建築物環境衛生管理事業の登録をすることによるメリットは何ですか?

A5.登録を受けると、登録業者であるという表示ができます。県の登録業者一覧に登録されますので、取引機会の拡大に繋がる場合があります。
また、登録をされていない業者と比べて、信頼度の高い事業者であるとみなされます。他にも、登録を受けていることが公共事業の入札の参加資格となっていることから、公共事業に参入できる可能性も高まります。
他の事業者との差別化やチャンスを逃さないためにも、建築物環境衛生管理事業の登録を考えている方は早めに登録をすることをおすすめいたします。

Q6.建築物環境衛生管理事業は一度登録されると更新の手続が必要ですか?

A6.登録の有効期間は6年となります。6年を超えて登録業者であると表示する場合は、新たに登録を受ける必要があります。

Q7.事務所まで行く必要がありますか?

Q7.弊社ではメール電話の他、テレビ電話などにも対応しておりますのでお客様に足を運んで頂かなくても申請が可能です。