建築物空気調和用ダクト清掃業の登録を受けるためには、どのような基準があるのでしょうか。
次の①~③についてそれぞれ基準がありますので確認をしていきましょう。
(以下は標準的な要件になります。申請窓口となる都道府県によって、要件が異なる場合がありますので必ず事前に確認は必要です。)
①機械器具その他の設備に関する基準(物的要件) |
②事業に従事する方の資格に関する基準(人的要件) |
③作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するその他の基準 |
①物的要件
次の機械器具等を所有していること
(必要な器具等の能力については特に細かくは決まっていません)
1.電気ドリル及びシャー又はニブラ(ダクトを構成する部材を開口し、切断できるものをいう) |
2.内視鏡(写真を撮影することができるもの) |
3.電子天びん又は化学天びん(1mg以上の識別できるもの) |
4.コンプレッサー |
5.集じん機 |
6.真空掃除機 |
機械器具等は、2ヶ所以上の営業所、又は2つ以上の事業区分での登録を受けることはできませんので注意が必要です。
(申請の際に、事業の実施に用いる機械器具その他の設備の名称、型式、数量、購入年月を記入した名簿が必要となります。)
②人的要件
1.ダクト清掃作業監督者がいること
<ダクト清掃作業監督者とは>
●ダクト清掃作業監督者講習会終了者
●建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている方
ダクト清掃作業監督者講習会を受講するには以下の(1)~(3)の資格が必要となります。
(1)高等学校を卒業した後、2年以上建築物における空気調和用ダクトの清掃に関する実務経験がある方 |
(2)5年以上建築物における空気調和用ダクトの清掃に関する実務経験がある方 |
(3)高校卒業と同等以上の学歴と実務経験があると認められる方 |
監督者は、2ヶ所以上の営業所又は2つ以上の登録業種の監督者等との兼任はできませんので注意が必要です。
2.従事者は研修を終了していること
空気調和用ダクトの清掃作業に従事する方全員が受講する必要があります。
この研修は、事業者や厚生労働大臣の登録を受けた方により、1年に1回以上受講しなければなりませんので注意が必要です。
③その他の基準
作業や機械器具等の維持管理について、次の方法を定めなければなりません。
・ダクトの配管系統、寸法、形状、材質を図面等により確認し、建築物の使用状況や運転状況を考慮した適切な方法。 ・清掃に使用する資材の搬入時や清掃時には、必要な場所にフィルムシートで養生等を行うなどの方法。 ・清掃の前後で、ダクト内の粉じんの堆積状況等を内視鏡により点検し、清掃の効果を確認する方法。 ・清掃後、送風機を試運転しダクト内の残留した粉じんが室内に流れ込まないことを確認する方法。 ・空気調和用ダクトの清掃に用いる機械器具やその他の設備について、定期に点検し、整備や修理を行う方法。 ・清掃作業や清掃作業に用いる機械器具やその他の設備の維持管理は、原則として自ら実施する方法。 ・清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係わる苦情や緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制。 |