特定建築物の維持管理について権限を持っている方は、建築物衛生法に規定される、建築物環境衛生管理基準に従って、建物を維持管理しなければなりません。
建物環境衛生管理基準は、環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置が定められていて、高い水準の快適な環境の実現を目的としています。
では、実際にどのような基準が設けられているのでしょうか。
飲料水の管理基準
水道設備以外の設備を設けて、人の飲用、炊事用、浴用、その他生活用のために水を供給する場合は水質基準に適合する水を供給しなければなりません。
※ここでいう水道設備以外の設備とは、例えば井戸から汲み上げて建築物内に水を供給することや、水道事業者から供給された水をいったん貯水槽に入れて供給する場合のことをいいます。
その水質基準に適合するよう以下の①~⑤のような措置を行わなければなりません。
①水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の0.1(結合残留塩素の場合は、百万分の0.4)以上に保持するようにすること。 | 検査:7日以内ごとに1回 |
②貯水槽の点検など、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置を講じること。 | 清掃:1年以内ごとに1回 |
③飲料水の水質検査を定期に行うこと。 | 検査:定期 |
④水の色、濁り、臭い、味に異常を認めたときはその都度検査を行うこと。 | 検査:その都度 |
⑤飲料水に健康被害のおそれがあることを知った時は給水停止や関係者への周知を直ちに行うこと。 | 周知:直ちに |