登録を受けるためには大きく分けて次の①~③の要件を満たしていることが必要となります。
(以下は標準的な要件になります。申請窓口となる都道府県によって、要件が異なる場合がありますので必ず事前に確認は必要です。)
①機械器具その他の設備に関する基準(物的要件) |
②事業に従事する方の資格に関する基準(人的要件) |
③作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するその他の基準 |
実際それぞれどのような基準が定められているのか確認していきましょう。
①物的要件
次の機械器具を所有していること
(必要な器具等の能力については特に細かくは決まっていません)
1.真空掃除機 |
2.床みがき機 |
3.残留塩素測定器 |
4.浮遊粉塵測定器 |
5.一酸化炭素測定器 |
6.二酸化炭素測定器 |
7.温度計(0.5度目盛) |
8.乾湿球湿度計 (0.5度目盛) |
9.風速計(0.2m毎秒以上の気流を測定することができる測定器) |
10.空気環境の測定に必要な道具(測定用スタンド等) |
2ヶ所以上の営業所や2つ以上の事業区分での登録を受けることはできませんので注意が必要です。
(申請の際に、事業の実施に用いる機械器具その他の設備の名称、型式、数量、購入年月を記入した名簿が必要となります。)
②人的要件
1.統括管理者がいること
<統括管理者とは>
●統括管理者講習会修了者
統括管理者講習会を受講するには、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている必要があります。統括管理者は、2ヶ所以上の営業所又は2つ以上の登録業種の監督者等との兼任はできませんので注意が必要です。
2.清掃作業監督者がいること
<清掃作業監督者とは>
●清掃作業監督者講習会修了者(講習会修了後6年以内)
清掃作業監督者講習会を受講するには、以下の(1)~(2)のいずれかの要件を満たす必要があります。
(1)ビルクリーニング技能検定合格者 |
(2)建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている方 |
監督者は、2ヶ所以上の営業所又は2つ以上の登録業種の監督者等との兼任はできませんので注意が必要です。
また、特定建築物の管理技術者との兼任はできません。
3.空気環境測定実施者がいること
<空気環境測定実施者とは>
次の(1)~(2)に該当するいずれかの方
(1)空気環境測定実施者講習会修了者(講習会修了後6年以内)
(2)建築物環境衛生管理技術者(この免状で過去に一度も空気環境測定実施者として登録のない方)
4.空調給排水管理監督者がいること
<空調給排水管理監督者とは>
●空調給排水管理監督者講習会修了者(講習会修了後6年以内)
調給排水管理監督者講習会を受講するには、以下の(1)~(2)のいずれかの要件を満たす必要があります。
(1)ビルクリーニング技能検定合格者 |
(2)建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている方 |
5.従事者は研修を終了していること
清掃作業に従事する方や空気給排水管理に従事する方や水質検査従事者全員が受講する必要があります。
この研修は、事業者や厚生労働大臣の登録を受けた方により、1年に1回以上受講しなければなりませんので注意が必要です。
③その他の基準
作業や機械器具等の維持管理について、次の方法を定めなければなりません。
・床面の清掃について、日常における除じん作業のほか、床維持剤の塗布の状況を点検し、必要に応じ、再塗装等を行う方法。 ・カーペット類の清掃について、日常における除じん作業のほか、汚れの状況を点検し、必要に応じ、シャンプークリーニング、しみ抜き等を行う方法。 ・日常的に清掃を行わない箇所の清掃について、6ヶ月に1回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄等を行う方法。 ・建築物内で発生する廃棄物の分別、収集、運搬及び貯留について、衛生的かつ効率的な方法により速やかに処理する方法。 ・真空掃除機、床みがき機その他の清掃用機械及びほうき、モップその他の清掃用器具並びにこれらの機械器具の保管庫について、定期に点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行う方法。 ・廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備その他の処理設備について、定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等を行う方法。 ・上記に掲げる清掃作業等の方法について、建築物の用途及び使用状況等を考慮した作業計画や作業手順書を策定し、計画及び手順書に基いて清掃作業等を行う方法。 ・作業計画、作業手順書の内容、清掃作業の実施状況について、3ヶ月に1回、定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を行う方法。 |