登録を受けるためには大きく分けて次の①~③の要件を満たしていることが必要となります。
(以下は標準的な要件になります。申請窓口となる都道府県によって、要件が異なる場合がありますので必ず事前に確認は必要です。)

①機械器具その他の設備に関する基準(物的要件)
②事業に従事する方の資格に関する基準(人的要件)
③作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するその他の基準

実際それぞれどのような基準が定められているのか確認していきましょう。

①物的要件

次の機械器具や設備を所有していること

(必要な器具等の能力については特に細かくは決まっていません)

【機械器具】

1.内視鏡(写真を撮影することができるものであり、ケーブルの長さが15m以上のもの)
2.高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル
3.ワイヤ式管清掃機
4.空圧式管清掃機
5.排水ポンプ

上記の機械器具は、排水管の清掃専用のものでなければなりません。
また、2ヶ所以上の営業所や2つ以上の事業区分での登録を受けることはできませんので注意が必要です。
(申請の際に、事業の実施に用いる機械器具その他の設備の名称型式数量購入年月を記入した名簿が必要となります。)

【設備】

機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫として、下記の1~6の全てを満たす保管庫を所有していること。

1.機械器具に雨水等がかかるおそれのない構造であること。
2.機械器具を置く棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水が溜まらない構造であること。
3.機械器具を保管するのに適切な規模であること。
4.他の用途に用いる機械器具類と同じ場所で保管している場合には、排水管清掃作業に用いる機械器具を保管する場所が独立して設けられており、他のものを誤用するおそれがないようになっていること。
5.保管庫は施錠することができ、機械器具を持ち出せないようになっていること。

②人的要件

1.排水管清掃作業監督者がいること

<排水管清掃作業監督者とは>

●排水管清掃作業監督者講習会終了者
●建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている方

排水管清掃作業監督者講習会を受講するには以下の(1)~(3)のいずれかの要件を満たす必要があります。

(1)高等学校を卒業した後、2年以上建築物の排水管の清掃に関する実務経験がある方
(2)5年以上建築物における建築物の排水管の清掃に関する実務経験がある方
(3)高校卒業と同等以上の学歴と実務経験があると認められる方

監督者は、2ヶ所以上の営業所又は2つ以上の登録業種の監督者等との兼任はできませんので注意が必要です。

2.従事者は研修を終了していること

排水管清掃作業に従事する方全員が受講する必要があります。
この研修は、事業者や厚生労働大臣の登録を受けた方により、1年に1回以上受講しなければなりませんので注意が必要です。

③その他の基準

作業や機械器具等の維持管理について、次の方法を定めなければなりません。

・排水管の清掃は、排水管の管径、長さ及び材質並びに排水の種類に応じ、適切に行う方法。

・排水管の清掃の前後における排水管内部の閉塞の状況を内視鏡により点検し、清掃の効果を確認する方法。

・敷地内のマンホールを開放して作業を行う場合は、安全標識を使用する等、安全対策を行う方法。

・排水管の清掃終了後、掃除口周辺の清掃を行い、排水管の継ぎ目等から漏水がないこと、トラップの封水が適切に保たれていること等を確認する方法。

・排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ整備又は修理を行う方法。

・清掃作業や清掃作業に用いる機械器具やその他の設備の維持管理は、原則として自ら実施する方法。

・清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係わる苦情や緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制。