建築物環境衛生管理事業の登録申請をして交付を受けるにあたってどのような流れで行えばいいのでしょうか?<

ここでは、建築物環境衛生管理事業の登録をすることを決めて、交付を受けるまでの流れをご説明します。

1.当事務所へのお問合せ
まずはHPのお申し込みフォームや、お電話にて当事務所までお問合せ下さい。
【お客様】

2.面談と打ち合わせ
具体的な手続について打ち合わせさせていただきます。
今後の進め方や、必要な要件書類等についてもご説明いたします。
【お客様・当事務所】

3.当事務所所定の口座へ費用をお振込下さい。
【お客様】

4.建築物衛生管理業の登録申請書類の作成や必要書類等の収集。
【当事務所】

5.お客様にご捺印頂いた登録申請書類を取り揃えた上で、営業所の所在地を管轄する自治体に申請をします。
【当事務所】※自治体によっては、申請前に役所で事前協議を行う必要がございます。


6.登録申請後に日程調整の上、行政の職員が営業所に現場調査に来られます。
【お客様】

7.登録通知書が交付されますので窓口で受領します。(郵送不可の為)
【当事務所】

立ち入り検査を受けてから登録までにおおよそ2週間前後となっています。

また建築物環境衛生管理事業の登録の有効期間は6年間です。
6年を超えて登録業者であると表示する場合には新たに登録を受ける必要があります。

建築物環境衛生管理事業の登録完了後も、当事務所がお客様をサポートさせて頂きます。