建築物の衛生的環境を良くするためには、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者が、適切にその業務の資質の向上を図っていくことが重要です。
このため、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者の方について、基準を満たしている場合には、都道府県知事の登録を受けることができるという制度が設置されました。
どんな業種が登録を受けられるのか、全部で8種類ありますので次にご説明していきます。
1号 | 清掃業 建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まれません。) |
2号 | 空気環境測定業 建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業 |
3号 | 空気調和用ダクト清掃業 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
4号 | 飲料水水質検査業 建築物における飲料水について、水質基準に関する法律の方法により水質検査を行う事業 |
5号 | 飲料水貯水槽清掃業 建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業 |
6号 | 排水管清掃業 建築物の排水管の清掃を行う事業 |
7号 | ねずみ昆虫等防除業 建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
8号 | 環境衛生総合管理業 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検・補修や、空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等や、給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査や給水栓における水の色、濁り、臭い、味の検査などを併せて行う事業 |
登録は、事業区分に応じて営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に申請をします。
営業所とは客観的に営業上の活動の中心とみられる一定の事業活動の根拠地のことをいいます。
建築物内の単なる作業員控室等を営業として登録することはできませんので注意が必要です。