登録できる8業種のうち、次の業種については人的要件の一つとして、その作業に従事する方全員が従事者研修を受けていなければなりません。
新規登録申請をする場合、初回の従事者研修を実施することが新規登録の要件となっていますので、あらかじめ、研修内容や方法を十分に検討しておく必要があります。
業種 | 研修名 |
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1号 建築物清掃業 | 清掃作業従事者研修 |
3号 建築物空気調和用ダクト清掃業 | ダクト清掃作業従事者研修 |
5号 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 貯水槽清掃作業従事者研修 |
6号 建築物排水管清掃業 | 排水管清掃作業従事者研修 |
7号 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 防除作業従事者研修 |
8号 建築物環境衛生総合管理業 | 清掃作業従事者研修、空調給排水管理従事者研修 |
研修の内容は研修ごとに定められていて、以下の①~⑤のようになっています。
①清掃作業従事者研修 研修内容:清掃用機械器具等や清掃作業に用いる資材の使用方法、清掃作業の安全や衛生に関すること |
②ダクト清掃作業従事者研修 研修内容:空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具の使用方法、空気調和用ダクトの清掃作業の安全や衛生に関すること |
③貯水槽清掃作業従事者研修 研修内容:貯水槽の掃除方法、塗装方法や消毒方法、貯水槽の清掃作業の安全や衛生に関するものであること |
④排水管清掃作業従事者研修 研修内容:排水管の清掃作業に用いる機械器具の使用方法、排水管の清掃作業の安全や衛生に関すること |
⑤防除作業従事者研修 研修内容:ねずみ等の防除作業に用いられる機械器具や薬剤の種類、使用方法、防除作業の安全や衛生に関すること |
上記の研修は、事業者や厚生労働大臣の登録を受けた方が実施主体となって定期的に行われるものでなければなりません。
登録事業に従事する方として、全員が年1回以上(7時間以上)受講する必要があり、事業者は従事者研修を行っていることを記録しておかなければなりません。
またパート・アルバイト等であっても従事者研修は受けないといけないので注意が必要となります。