登録を受けるためには大きく分けて次の①~③の要件を満たしていることが必要となります。
(以下は標準的な要件になります。申請窓口となる都道府県によって、要件が異なる場合がありますので必ず事前に確認は必要です。)

①機械器具その他の設備に関する基準(物的要件)
②事業に従事する方の資格に関する基準(人的要件)
③作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するその他の基準

実際それぞれどのような基準が定められているのか確認していきましょう。

①物的要件
次の機械器具や設備を所有していること
(必要な器具等の能力については特に細かくは決まっていません)

【機械器具】

1.照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡
2.毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器
3.噴霧機及び散粉機
4.真空掃除機
5.防毒マスク及び消火器

上記の機械器具は2ヶ所以上の営業所や2つ以上の事業区分での登録を受けることはできませんので注意が必要です。
(申請の際に、事業の実施に用いる機械器具その他の設備の型式数量購入年月を記入した名簿が必要となります。)

【設備】
機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫として、下記の1~6の全てを満たす保管庫を所有していること。

1.機械器具に残留した薬剤や保管されている薬剤が飛散流出や、地下に浸透したり、臭気が漏れるおそれのないものであること。
2.薬剤による腐食を防止するために必要な措置が取られていること。
3.引火事故の起こりにくい構造となっていること。
4.機械器具及び薬剤を保管するのに適切な規模であること。
5.他の用途に用いる機械器具類も併せて保管している倉庫の一部が保管庫になっているような場合には、防除作業に用いる機械器具及び薬剤を保管する場所が独立して設けられており、他のものを誤用するおそれがないようになっていること。
6.保管庫は施錠でき、みだりに機械器具及び薬剤を持ち出せないようになっていること。

②人的要件
1.防除作業作業監督者がいること
<防除作業監督者とは>

●防除作業監督者講習会終了した方

防除作業監督者講習会を受講するには以下の(1)~(3)のいずれかの要件を満たす必要があります。

(1)高等学校を卒業した後、2年以上建築物におけるねずみ、昆虫等の防除(シロアリ駆除を除く)に関する実務に従事した経験がある方
(2)5年以上建築物におけるねずみ、昆虫等の防除(シロアリ駆除を除く)に関する実務に従事した経験がある方
(3)高校卒業と同等以上の学歴と実務経験があると認められる方

監督者は、2ヶ所以上の営業所又は2つ以上の登録業種の監督者等との兼任はできませんので注意が必要です。
2.従事者は研修を終了していること
防除作業に従事する方全員が受講する必要があります。
この研修は、事業者や厚生労働大臣の登録を受けた方により、1年に1回以上受講しなければなりませんので注意が必要です。

③その他の基準

作業や機械器具等の維持管理について、次の方法を定めなければなりません。

・ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにこれらによる被害の状況を調査し、調査結果に基づき、建築物全体について効果的な作業計画を策定し、適切な方法により、防除作業を行う方法。

・食料を取扱う区域や排水槽、阻集器、廃棄物の保管設備の周辺等の、特にねずみ等が発生しやすい箇所について、二月以内ごとに一回、その生息状況等を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を行う方法。

・防そ防虫網その他の防そ防虫設備の機能を点検し、必要に応じ、補修等を行うほか、ねずみ等の侵入を防止するための措置を行う方法。

・殺そ剤又は殺虫剤を用いる場合は、使用及び管理を適切に行い、これらによる作業者並びに建築物の使用者及び利用者の事故の防止に努めるや、これらの薬剤は施錠できる保管庫等に保管する方法。

・ねずみ等の防除作業終了後は、必要に応じ、強制換気や清掃等を行う方法。

・ねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行う方法。

・ねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具やその他の設備の維持管理は、原則として自ら実施する方法。

・ねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係わる苦情や緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制。