登録を受けるためには大きく分けて次の①~③の要件を満たしていることが必要となります。
(以下は標準的な要件になります。申請窓口となる都道府県によって、要件が異なる場合がありますので必ず事前に確認は必要です。)

①機械器具その他の設備に関する基準(物的要件)
②事業に従事する方の資格に関する基準(人的要件)
③作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するその他の基準

実際それぞれどのような基準が定められているのか確認していきましょう。

①物的要件

次の機械器具や設備を所有していること

(必要な器具等の能力については特に細かくは決まっていません)

【機械器具】

1.揚水ポンプ
2.高圧洗浄機
3.残水処理機
4.換気ファン
5.防水型照明器具
6.色度計、濁度計、残留塩素測定器

上記の機械器具は、飲料水の貯水槽の清掃専用のものでなければなりません。
また、2ヶ所以上の営業所や2つ以上の事業区分での登録を受けることはできませんので注意が必要です。
(申請の際に、事業の実施に用いる機械器具その他の設備の名称型式数量購入年月を記入した名簿が必要となります。)

【設備】

機械器具や塩素剤等を適切に保管することのできる専用の保管庫として、下記の1~6の全てを満たす保管庫を所有していること。

1.機械器具に雨水等がかかるおそれのない構造であること。
2.機械器具を置く棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水が溜まらない構造であること。
3.機械器具を保管するのに適切な規模であること。
4.他の用途に用いる機械器具類と同じ場所で保管している場合には、貯水槽清掃作業に用いる機械器具を保管する場所が独立して設けられており、他のものを誤用するおそれがないようになっていること。
5.保管庫は施錠することができ、機械器具を持ち出せないようになっていること。

②人的要件

1.貯水槽清掃作業監督者がいること

<貯水槽清掃作業監督者とは>

●貯水槽清掃作業監督者講習会終了者
●建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている方

貯水槽清掃作業監督者講習会を受講するには以下の(1)~(3)のいずれかの要件を満たす必要があります。

(1)高等学校を卒業した後、2年以上建築物の貯水槽の清掃に関する実務経験がある方
(2)5年以上建築物における建築物の貯水槽の清掃に関する実務経験がある方
(3)高校卒業と同等以上の学歴と実務経験があると認められる方

監督者は、2ヶ所以上の営業所又は2つ以上の登録業種の監督者等との兼任はできませんので注意が必要です。

2.従事者は研修を終了していること

貯水槽清掃作業に従事する方全員が受講する必要があります。
この研修は、事業者や厚生労働大臣の登録を受けた方により、1年に1回以上受講しなければなりませんので注意が必要です。

③その他の基準

作業や機械器具等の維持管理について、次の方法を定めなければなりません。

・受水槽の清掃を行った後、高置水槽、圧力水槽等の清掃を行う方法。

・貯水槽内の汚れを洗浄等により除去した場合は、用いた水を完全に排除するとともに、貯水槽周辺の清掃を行う方法。

・貯水槽の清掃終了後、塩素剤を用いて二回以上貯水槽内の消毒を行い、消毒終了後は、消毒に用いた塩素剤を完全に排除するとともに、貯水槽内に立ち入らないようにする方法。

・貯水槽の水張り終了後、給水栓及び貯水槽内における水について、次の表に掲げる事項について検査を行い、基準を満たしていることを確認すること。
基準を満たしていない場合は、その原因を調査し必要な措置を行う方法。

残留塩素の含有率:遊離残留塩素の場合は百万分の 0.2 以上。結合残留塩素の場合は百万分の 1.5以上。

色度 5度以下であること
濁度 2度以下であること
臭気 異常でないこと
異常でないこと

・貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ整備又は修理を行う方法。

・清掃作業や清掃作業に用いる機械器具やその他の設備の維持管理は、原則として自ら実施する方法。

・清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係わる苦情や緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制。