特定建築物の維持管理について権限を持っている方は、建築物衛生法に規定される、建築物環境衛生管理基準に従って、建物を維持管理しなければなりません。
建物環境衛生管理基準は、環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置が定められていて、高い水準の快適な環境の実現を目的としています。
その内のねずみ等の防除の管理基準についてご説明します。
ねずみ等とは、ねずみ、ゴキブリ、ハエ、蚊、ノミ、シラミ、ダニ等のいわゆる衛生害虫のように病原微生物を媒介する動物のことをいいます。
防除とは、ねずみ等が発生・侵入しないようにすることで被害を事前に防止する「予防」と、建築物内に生息するねずみ等を滅殺するための「駆除」の意味を含めた言葉です。
具体的な管理基準として次の①~③のような内容が定められています。
①6ヶ月以内に1回、ねずみ等の発生場所、生息場所、侵入経路やねずみ等による被害の状況について統一的に調査を実施すること。 |
②その都度①の調査結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するために必要な措置を講ずること。 |
③ねずみ等の防除のため殺そ剤や殺虫剤を使用する場合は、薬事法の承認を受けた医薬品や医薬部外品を用いること。 |
ねずみ等の防除によって、防除作業者や建築物の使用・利用者に健康被害がもたらされることのないように留意しなければなりません。
その為、防除には最も経済的な手段によって、人や財産、環境に対する影響が最も少なくなるような方法で、害虫等と環境の情報をうまく調和させて行うこととされています。