清掃、空気環境の調整及び測定、給水や排水の管理、飲料水の水質検査、これらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施しなければなりません。

しかし、あらかじめ受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けることや、受託者の業務方法が要件を満たしていることを常時把握できる場合には委託をすることが可能となります。

ただしこの場合でも空気環境の測定結果については自らが保存しなければなりません。

少しでも委託する可能性があるなら、登録申請をする際に委託する場合の書き方で記述しておく必要があります。

もし業務の範囲が、建築物の外壁や窓の清掃のみの場合は記述不要となります(登録業の業務の範囲外であるため)
また、作業員の一部が、協力会社から参加する場合は委託とはなりません。

清掃関係で委託を行う場合には以下の1~3の記載が必要となります。

(以下は標準的な要件になります。申請窓口となる都道府県によって、要件が異なる場合がありますので必ず事前に確認は必要です。)

1 委託を受ける者の氏名等
(1) 委託を受ける者の氏名(法人にあっては名称):○○株式会社
(2) 委託をする業務の範囲:床清掃のみ、清掃作業全般、等
(3) 業務を委託する期間:1年間、繁忙期のみスポット契約 等
2 建築物の所有者等への通知の方法
建築物の所有者に対して、事前に文書をもって通知する
3 業務の実施状況の把握方法
実施報告書の確認及び当社の監督者の立会いを実施する