特定建築物の維持管理について権限を持っている方は、建築物衛生法に規定される、建築物環境衛生管理基準に従って、建物を維持管理しなければなりません。
そのため、管理者は飲料水の水質について定期に検査をする必要があります。
では具体的にはどういった内容の検査が必要となるのでしょうか?
水道や専用水道を飲料水として供給する場合と、地下水などを飲料水として供給する場合に分けて説明をします。
■水道や専用水道を飲料水として供給する場合
6ヶ月以内に1回検査が必要な項目
一般細菌
大腸菌
鉛及びその化合物※
亜硝酸態窒素
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
亜鉛及びその化合物※
鉄及びその化合物※
銅及びその化合物※
塩化物イオン
蒸発残留物※
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
pH値
味
臭気
色度
濁度
※の項目は水質基準に適合してた場合に、その次の水質検査時には省略が可能となります。
1年以内に1回(6月1日~9月30日)検査が必要な項目
シアン化物イオン及び塩化シアン
塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド
■地下水などを飲料水として供給する場合
6ヶ月以内に1回に検査が必要な項目
一般細菌
大腸菌
鉛及びその化合物※
亜硝酸態窒素
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
亜鉛及びその化合物※
鉄及びその化合物※
銅及びその化合物※
塩化物イオン
蒸発残留物※
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
pH値
味
臭気
色度
濁度
※の項目は水質基準に適合してた場合に、その次の水質検査時には省略が可能となります。
1年以内に1回(6月1日~9月30日)検査が必要な項目
シアン化物イオン及び塩化シアン
塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド
3年以内ごとに1回検査が必要な項目
四塩化炭素
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン、フェノール類
給水栓において水の色、濁り、におい、味などに異常があるときは必要な項目について随時検査する必要があります。