登録を受けるためには大きく分けて次の①~③の要件を満たしていることが必要となります。
(以下は標準的な要件になります。申請窓口となる都道府県によって、要件が異なる場合がありますので必ず事前に確認は必要です。)

①機械器具その他の設備に関する基準(物的要件)
②事業に従事する方の資格に関する基準(人的要件)
③作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するその他の基準

実際それぞれどのような基準が定められているのか次に説明します。

①物的要件
次の機械器具を所有していること
(必要な器具等の能力については特に細かくは決まっていません)

1.浮遊粉じん量測定器
2.一酸化炭素検定器
3.二酸化炭素検定器
4.温度計(0.5 度目盛)
5.乾湿球湿度計(0.5 度目盛)
6.風速計(0.2 メートル毎秒以上の気流を測定することができる測定器)
7.測定に必要な器具(測定器固定用台車等)

機械器具等は、点検状況等を記録する機器管理台帳を備えておく必要があります。
また、機械器具等は所有していることが必要であり、他の営業所へ貸し出したり、共有することはできませんので注意が必要です。

(申請の際に、事業の実施に用いる機械器具その他の設備の名称型式数量購入年月を記入した名簿が必要となります。)

②人的要件

空気環境測定実施者がいること

<空気環境測定実施者とは>

●厚生労働大臣の登録を受けた方(測定実施者講習会・再講習会)が行う講習を終了した方
●建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている方

空気環境測定実施者は兼務ができないので注意が必要です。
他の営業所の測定実施者として登録できないだけでなく、他の登録業種の有資格者として登録することもできません。
さらに、建築物環境衛生管理技術者との兼任も認められません。

建築物環境衛生管理技術者を空気環境測定実施者として登録する場合、過去に一度も空気環境測定実施者として登録されたことがない場合のみとなります。

③その他の要件

次の事項を定める必要があります。

・空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法

 空気環境の測定に用いる測定器について、定期に点検し、必要に応じ、較正、整備又は修理を行うとともに、使用する測定器の点検等の記録を、測定器ごとに整理して保管など、管理の方法を記述します。

・作業班編成

登録されている測定実施者を含めて記述する必要があります。

・作業実施方法

通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75センチメートル以上150センチメートル以下の位置で、次の一~七に事項について、それぞれの測定器を用いて行います。

下記のような内容を盛り込んだ建築物衛生法施工規則の表を記載する必要があります。
(ニから六の測定器については、これと同程度以上の性能を有する測定器でも可能です)

浮遊粉じんの量 グラスファイバーろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸粒子を99.9パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器
一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検定器
二酸化炭素の含有率 検知管方式による二酸化炭素検定器
四  温度 0.5度目盛の温度計
相対湿度 0.5度目盛の乾湿球湿度計
気流 0.2メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計
ホルムアルデヒドの量 2,4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集-高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1,2,4-トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器

・業務を委託する際の手順や委託した業務の実施状況の把握方法

・苦情や緊急の連絡に対する体制

迅速に対応する体制がとられているか確認できるように、などで示す必要があります。
現場の方等から発信をして最後に現場の方等に戻る連絡体制にして作成します。