建築物衛生事業が条件となっている入札参加資格を得たい場合や、外国人技能実習生の受入れ施設になりたい場合等に必要な「建築物衛生事業登録」を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
営業所ごとに「建築物環境衛生管理技術者」を1人以上選任すること
建築物環境衛生管理技術者は、厚生労働大臣が行う試験に合格する、又は厚生労働大臣の登録機関が行う講習会(6年ごとに必要です)の課程を修了する必要があります。
また、建築物衛生事業の中でも業種によっては、次のように上記以外の方法もあります。
◎建築物清掃業
職業能力開発促進法に基づく技能検定でビルクリーニング職種(等級の区分が1級又は単一等級のもの)に係るものに合格した方
◎建築物飲料水水質検査業
- 大学等において理科系の課程を修めて卒業した後、水質検査又はその他の理化学的もしくは細菌学的検査の実務に1年以上従事した経験を有する方
- 衛生検査技師又は臨床検査技師であって、水質検査又はその他の理化学的もしくは細菌学的検査の実務に1年以上従事した経験を有する方
- 短期大学又は高等専門学校において生物又は工業化学の課程を修めて卒業した後、水質検査又はその他の理化学的もしくは細菌学的検査の実務に2年以上従事した経験を有する方
- 上記と同等以上の知識及び技能、技能を有すると認められる方
◎建築物環境衛生総合管理業
- 職業能力開発促進法に基づく技能検定でビルクリーニング職種(等級の区分が1級又は単一等級)に係るものに合格した方(清掃作業監督者の場合)
- 職業能力開発促進法に基づくビル設備管理職種に係る機関から、技能検定合格者又は建築物環境衛生管理技術者免状を受けている方で、厚生労働大臣の登録機関が行う講習を修了した方(空調給排水管理監督者の場合)
なお、建築物衛生事業に携わる従事者の方も、建築物清掃業、建築物空気調和用ダクト清掃業、建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物排水管清掃業、建築物ねずみ昆虫等防除業、建築物環境衛生総合管理業の従事者である場合は、従事者研修を受ける必要があります。