登録を受けるためには大きく分けて次の①~③の基準を満たしていることが必要となります。
(以下は標準的な要件になります。申請窓口となる都道府県によって、要件が異なる場合がありますので必ず事前に確認は必要です。)

①機械器具その他の設備に関する基準(物的要件)
②事業に従事する方の資格に関する基準(人的要件)
③作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するその他の基準

実際それぞれどのような基準が定められているのか確認していきましょう。

①物的要件

次の機械器具や施設を所有していること

【機械器具】

1.高圧蒸気滅菌器及び恒温器
2.フレームレス―原子吸光光度計、誘導結合プラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プラズマ―質量分析装置
3.イオンクロマトグラフ
4.乾燥器
5.全有機炭素定量装置
6.PH計
7.分光光度計又は光電光度計
8.ガスクロマトグラフ―質量分析計
9.電子天びん又は化学天びん

機械器具等は、2ヶ所以上の営業所や2つ以上の事業区分での登録を受けることはできませんので注意が必要です。
(申請の際に、事業の実施に用いる機械器具その他の設備の名称型式数量購入年月を記入した名簿が必要となります。)

【施設】

水質検査を的確に行うことができる検査室を所有していること

検査室の要件は以下の1~6の全てを満たす必要があります。

1.実験台、流し台、作業台、測定台及び薬品戸棚の配置が、水質検査実施者の作業にふさわしい配置となっていること。
2.実験台等の上の機械器具の配置に余裕があり、使用しやすい配置となっていること。
3.ドラフトチャンバー(※)が設置されていること。
※化学実験などで有害な気体が発生するときや、揮発性の有害物質を取り扱うときなどに安全のために用いる局所排気装置
4.必要な換気扇、水栓、ガス栓及びコンセントが設けられていること。
5.細菌学的検査を行う場所と理化学的検査を行う場所は区別されていることが望ましいこと。
6.天びん台など必要な部分に防震装置が施されていること。

②人的要件

水質検査実施者が常駐していることが必要です。

<水質検査実施者の資格>
(1)~(4)のいずれかに当てはまれば問題ありません。

(1)大学や専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学、獣医学の過程を修めて卒業した方であって、一年以上水質検査やその他の理化学的または細菌学的検査の実務に従事した経験がある方
(2)衛生検査技師や臨床検査技師であって、一年以上水質検査やその他の理化学的または細菌学的検査の実務に従事した経験がある方
(3)短期大学や高等専門学校において、生物学、工業化学の課程、又はこれに相当する課程を修めて卒業後、2年以上水質検査又はその他の理化学的や細菌学的検査の実務に従事した経験がある方。
(4)(1)~(3)に掲げる方と同等以上の知識、技能を有すると認められる方

水質検査実施者は2ヶ所以上の営業所や、2つ以上の登録業種の監督者等との兼任はできませんので注意が必要です。

③その他の基準

作業や機械器具等の維持管理について、次の方法を定めなければなりません。

・水質検査は試料の採取後速やかに行うこととし、試料を保存する場合は、試料の水質が変化しないよう冷暗所に保存する方法

・水質検査の結果を5年間保存する管理方法

・水質検査に用いる試薬及び標準物質を、施錠できる保管庫等に保管する方法

・水質検査に用いる機械器具やその他の設備について、定期に点検し、整備や修理を行う方法。

・水質検査に用いる機械器具やその他の設備の維持管理は、原則として自ら実施する方法。

・建築物維持管理権原者や建築物環境衛生管理技術者からの水質検査や水質検査に係わる機械器具や、設備の維持管理に係わる苦情や緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制。